サラリーマンでも年20~30万円節税!やっておくべき8つのこと

著者名SJ
サラリーマンでも年20~30万円節税!やっておくべき8つのこと

給料日に給与明細を受け取るたびに、額面と手取りの差を見てげんなりしていませんか?給与から控除される税金や社会保険にはそれぞれの目的があり、私たちにはそれを納付する義務があります。しかし、手元に少しでも多くお金を残しておきたいと思う方は多いはずです。

会社勤めであれば、必要書類さえ出していれば会社がすべての計算をしてくれるので、収める税金の額は変えようがないように思ってしまいがちですが、実はサラリーマンでも行うことが出来る節税方法は思った以上にたくさんあります。年末に近づき、年末調整や確定申告の準備が始まる時期。今からでもできる節税方法もありますので、自分にも活用できるものはないかチェックしてみましょう!

給与から控除される税金や社会保険の内訳

具体的な節税策をご紹介する前に、そもそも給与から控除されている諸々の項目が何なのか、おさらいしておきましょう。控除されるものは大きく分けて二つ。税金と社会保険料です。税金はさらに所得税と住民税に分かれ、社会保険料は健康保険、厚生年金、雇用保険などに分類されます。その一つ一つを詳しく見ていきましょう。

税金その一:所得税

納税、すなわち税金を納めることは、国民の義務として憲法で定められています。所得にかかる税金でサラリーマンが払うものは所得税と住民税ですが、この二つは納付先も納付額の計算方法もまるで違います。

まず、所得税は、国に納める税金です。そのため「国税」と呼ばれ、納付先は税務署になります。納める税額は所得に税率を掛けて算出しますが、所得税の場合は累進課税制度が採用されていますので、所得が増えるに従って税率が上がり、納税額は増えていきます。税率は最低の場合に5%で、これは課税所得が195万円以下の人に適用されます。反対に最高税率は45%で、課税所得4,000万円超の場合に適用されます。もう少し詳しい分類は、以下の表を参考にしてください。

国税庁:所得税の税率より)

税金その二:住民税

国に納める所得税に対し、住民税は地方自治体に納めるものなので、「地方税」と呼ばれます。納付先は、各都道府県の地方自治体となります。住民税は「均等割」と「所得割」という二つの要素から構成されます。均等割は所得に関係なく均等に支払う税金ですが、条件を満たせば非課税となります。

自治体によって上乗せされる場合もありますが、基本的には市町村民税3,000円と都道府県民税1,000円の合計4,000円です。所得割は市町村民税6%と都道府県民税4%の合計10%ですが、当該年度の所得に応じて課税される所得税と違って、住民税は前年度の所得に応じて課税されるものなので、所得割は所得金額から所得控除額を引いた額に税率10%を掛け、さらにそこから税額控除額を差し引いて算出します。

社会保険その一:健康保険

会社員が加入する社会保険には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、そして40歳以上の場合に加入する介護保険があります。

このうち健康保険は、ケガや病気の他、出産や死亡に対する保障を行う医療保険制度です。健康保険料は、まず毎年4月から6月の給与額によって「標準報酬月額」を決定し、この標準報酬月額に保険料率を掛けて、その年の9月以降1年間の保険料を計算することで決定されます。保険料率は加入する健康保険によって異なります。なお、40歳以上の人に加入が義務付けられる介護保険も、65歳に達するまでは健康保険の一部として扱われます。サラリーマンであれば、会社と半分ずつ保険料を負担します。

社会保険その二:厚生年金保険

年金保険とは、積み立てた金額に応じて老後に年金を受け取ることができる制度で、老後の生活への保障となります。サラリーマンの場合は厚生年金保険に加入し、健康保険と同じように会社と半分ずつ保険料を負担します。算出方法も健康保険と同じですが、厚生年金の料率は一律で18.3%と定められています。

社会保険その三:雇用保険

雇用保険は、加入者が失業した場合などに給付金を支給することで、生活の安定を図るためのものです。加入者が納める雇用保険料の料率は、農林水産や建設など一部の業種を除いて一律0.3%で、これを毎月の給与総支給額に掛けて算出した額が給与から天引きされます。

サラリーマンにも出来る節税方法

ここまでは、給与明細に載っている控除項目を一つ一つご紹介してきました。これで、額面と手取りに大きな開きがある謎が解けたでしょうか?それではいよいよ、会社勤めの皆さんにもできる節税方法のうち、特に使いたい6つを挙げていきます。

節税策その1:2,000円でお礼の品がもらえてお得!ふるさと納税

ふるさと納税とは、一言でいえば自治体に対する寄付のことです。例えば故郷や、応援したいと思う自治体に寄付をする代わりに、寄付した額から2,000円を引いた額が所得税ないし住民税から控除される制度です。生まれ故郷など思い入れのある自治体に寄付することで、その自治体の活動を後押しすることができます。さらに、寄付金の使い道を指定することもできますので、自分がいいと思う取り組みに直接貢献することができます。

 

メリット


それぞれの自治体は、その地域の特産品などをお礼の品として送ってくれますので、お米や果物、肉、魚などの食品の他、お酒や工芸品、実用品まで、実に幅広いお礼の品を楽しむことができます。全国の自治体のお礼の品を見比べることができるポータルサイトも複数ありますので、お礼の品を見てどこに寄付をするかを選ぶこともできます。

もちろん、一か所だけではなくいくつもの自治体に寄付をすることもできます。さらにクレジットカード決済も可能ですので、カード利用時のポイントでさらにお得になります。


 

デメリット


ふるさと納税で控除できる額には上限があり、上限を超えてしまったらその分は控除されません。上限額の計算はかなり複雑で、年収や家族構成、各種控除の有無によって変わってきますので、ふるさと納税のポータルサイト上に用意されているシミュレーションページで自分の控除上限額を確認してみましょう。所得が低い場合には控除されない場合もありますので、注意が必要です。また、上限内で寄付を行ったとしても、かならず2,000円は自己負担となります。


 

申請方法


ふるさと納税を行う場合、確定申告か「ワンストップ特例制度」のどちらかの手段で寄附金控除の手続きを行う必要があります。サラリーマンの場合は確定申告をする必要のない人がほとんどなので、ここではより簡便なワンストップ特例制度をご紹介します。

この制度は、1年間に寄付をした自治体が5つ以下の場合にのみ利用できます(6つ以上の自治体に寄付をする場合は確定申告が必要です)。自治体へのふるさと納税の申し込みのたびに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(ポータルサイト上で入手可能)を記入し、本人確認書類と共に自治体に提出します。ほとんどの場合郵送での提出が必要で、期限はふるさと納税を行った年の翌年の1月10日頃です。すると、その年の6月には控除額が記載された住民税決定通知書が届き、その年に納める住民税額が軽減されるという手順です。


節税策その2:貯蓄しながら節税!個人型確定拠出年金「iDeCo」

iDeCo(イデコ)は、毎月一定の金額を積み立て、定期預金や投資信託などを用いて運用し、60歳に達して以降に年金または一時金という形でお金を受け取ることのできる個人年金です。iDeCoという愛称は、個人型確定拠出年金の英訳にあたる「individual-type Defined Contribution pension plan」から来ています。サラリーマンなら既に厚生年金に加入していますが、それを補完し、より安心な老後を送るために使える制度です。

 

メリット


積立金額は全額が所得控除の対象となるので、課税所得額が掛け金の分だけ少なくなり、その分納めなければいけない税金の額が減ります。また、運用で得た利益(定期預金利息や投資信託運用益)は、通常なら20%程度の税金が課されるところが非課税となります。さらに、お金を受け取るときにも「公的年金等控除」ないし「退職所得控除」の対象となるため、積み立て中から受け取りの際まで、ずっと税制優遇が受けられる制度になっています。

積立額は月額5,000円から設定でき、手軽に始めることが出来ます。ただし、サラリーマンは厚生年金に加入しており、自営業者に比べて手厚い老後資金が準備されている状態なので、iDeCoで積み立てられる上限額は低めに設定されています。勤務先に企業年金がある場合には毎月12,000円、無い場合には23,000円が上限です。


 

デメリット


iDeCoの最大のデメリットは、60歳になる前に高度の障害を負った場合や死亡した場合を除き、60歳になるまで一切お金を引き出すことができない点です。また、加入期間が短いとお金を受け取れる年齢がさらに後になり、65歳からとなる場合もありますので、50歳以上で加入を検討している方は注意が必要です。

もう一つのデメリットは、iDeCo用の口座の開設と維持に手数料がかかることです。金融機関によって額は異なりますが、長期間利用する制度ですので、総額でどの程度の手数料を支払うことになるのか意識しておく必要があるでしょう。

また、iDeCoはあくまで資産運用を行うサービスなので、運用の結果次第では、60歳以降に受け取る金額が積み立てた額よりも少なくなってしまうこともあるということは認識しておきましょう。


 

申請方法


iDeCoを利用するには、金融機関で専用口座を開設する必要があります。約160の金融機関がiDeCoを取り扱っていますので、各金融機関の運用商品やサービス、手数料などを比較して、一つの機関を選びましょう。金融機関を選んだら、次は積立金の運用の仕方を決めます。

運用商品は大きく分けると2種類あり、「元本確保型」と「投資信託」に分かれます。元本確保型は定期預金や保険などで、元本割れをすることはなく、決まった利息が上乗せされて増えるタイプの商品です。投資信託は、投資家から集めた資金を専門家が株式や債券などに投資・運用するもので、運用の成果が各投資家の投資額に応じて分配されます。リスクの程度が異なる色々なタイプがありますが、運用がうまくいかなかった場合には損失が出ることもあります。

ここまで決まったら、その金融機関から「加入申出書」をもらって記入し、必要な書類を添えて、提出すれば加入手続き完了です。ただし、サラリーマンなど厚生年金の加入者は、申込みの際に勤務先から証明書を貰う必要があります。


節税策その3:医療費控除とセルフメディケーション税制

医療費控除とは、1月1日から12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を超える場合に、超えた分の額を所得から控除できる制度です。ただし、総所得が200万円未満の場合には、10万円でなく総所得金額の5%を超える部分が控除対象となります。さらに、保険金等で補填された金額がある場合は、その額も差し引く必要があります。

この医療費控除の特例として、最近になって「セルフメディケーション税制」が導入されました。これは、医師に処方される医療用医薬品から薬局で購入できる医薬品に転用された医薬品を指す「スイッチOTC医薬品」の購入額が12,000円を超えた場合に、超えた分の額を、88,000円を上限として控除できる制度です。セルフメディケーション税制を利用する場合は、健康維持や病気予防のためにその年に健康診断や予防接種などを受けていることが条件になります。

 

メリット


医療費控除の対象となる医療費には、生計を共にする家族の医療費、市販の薬代、そして病院へ行く時の公共交通機関の交通費なども含みますので、家族が多ければ適用されるケースが増えるでしょう。家族全員の医療費のレシートをどこかにまとめて保管していれば、年末には総額10万円を超えているかもしれませんので、是非レシートを集めてみましょう。

ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できませんので、節税効果を最大にするためには、自分の場合はどちらの条件なら満たせて、どちらの制度の方がより多くの控除を受けられるかを検討して見ることが大切です。


 

デメリット


医療費控除は会社で行う年末調整では手続きできないため、個人で確定申告を行う必要があります。サラリーマンは、通常であれば自分で確定申告をしないので、確定申告の仕方から調べる必要が出て来ますね。なお、確定申告時には「医療費控除の明細書」を作成して確定申告用紙と共に提出するだけでよく、確定申告時に領収書は提出不要ですが、税務署から提示や提出を求められる場合があるので、領収書も5年間保存しておく必要があります。


 

申請方法


申請は確定申告によって行いますが、この場合は確定申告の義務のないサラリーマンによる還付申告となるので、医療費を支払った年の翌年から5年間の間に申告すれば還付されます。過去5年間の間で多額の医療費を支払った年があれば、それをさかのぼって申請することも可能です。申告から1カ月から1カ月半ほどで還付金を受け取ることができます。


節税策その4:仕事に関係する経費が控除される!特定支出控除

特定支出控除は、給与所得者の職務にかかる経費と認められる「特定支出」に該当する支出の合計額が、その人のその年の給与所得控除額の半分を超える場合に、超えた分の金額を所得金額から差し引く制度です。

メリット


特定支出には、通勤費、転勤に伴って引っ越した場合の転居費、職務に直接関連する研修費・資格取得費、単身赴任の場合の帰宅旅費、職務関連の図書費、スーツを含む業務用衣服の購入費、接待代などの交際費があります。このうち図書・衣服・交際費は3つで合計65万円が上限です。特に、アパレル業界で働いていて自社ブランドの服の着用が義務付けられている場合などは、その費用も衣服費として申告できます。


 

デメリット


特定支出控除を受けるためには、医療費控除同様に確定申告が必要です。また、確定申告時には領収書の添付が必要なのに加え、それら経費が仕事で直接必要だったという証明書を会社に発行してもらう必要があります。また、「給与所得控除額の半分」という基準額はかなり高額なので、実際にこの制度を活用できる例は限られているようです。


 

申請方法


これも年末調整では対応できないので、個人で確定申告を行います。医療費控除の手続きと同じように、まずは特定支出の明細書を作成します。加えて、勤務先の発行した証明書を申告書に添付します。さらに、領収書など支出の証拠書類、飛行機等の運賃の場合は搭乗したことを証明する書類などを提出または提示する必要があります。これらに給与所得の源泉徴収票も添付して提出すれば、申請手続きは完了です。医療費控除と同じく、支払った年の翌年から5年間の間に申告すればOKです。


節税策その5:同居していない親でも扶養に入れられる!扶養控除

扶養控除は既に活用しているサラリーマンも多いかと思います。自分の子どもなど、扶養している人一人当たり38万円を所得から控除できる制度です。扶養しているのが配偶者の場合は、扶養控除ではなく配偶者控除と呼びます。ちなみに配偶者控除は2018年1月から大きな改正があり、扶養に入れるための配偶者の年収上限が103万円から150万円に引き上げられました。俗に言う「103万円の壁」が、今や「150万円の壁」となったわけですね。

扶養に入りながらパートやアルバイトでより多くのお金を稼ぐことが出来るようになったと言えますが、一方で、控除を受ける側の所得に条件が付され、年収1,120万円を超えると段階的に控除額が縮小し、1,220万円を超えると配偶者控除が受けられないことになりましたので、夫婦の一方の年収が多い家庭は税負担が増します。

 

メリット


サラリーマンの場合、「6親等内の血族及び3親等内の姻族」で納税者と生計を一にしており、年間の合計所得が38万円以下の人を扶養控除の対象にすることができます。所得が38万円というのは、収入が給与のみの場合は、給与所得控除が65万円あるので、給与収入が103万円以下ということを意味します。公的年金受給者の場合、公的年金等控除がありますので、65歳未満なら年金収入108万円以下、65歳以上なら158万円以下ということになります。

6親等内の血族というのはかなり広く、例えば自分のいとこの子供や、祖父母の兄弟でも該当します。また、「生計を一にしている」というのは同居していなくても仕送りなどで援助している場合も該当します。扶養に入れる人の年齢が、一般に大学生にあたる19歳以上23歳未満、あるいは70歳以上の場合には、控除額が上乗せされ、納税者の税負担がさらに軽減されます。


 

デメリット


扶養控除の対象は16歳以上なので、子どもが高校に入るまでは控除を受けられません。同居していない親族を扶養に入れる場合は、生計を一にしていることが条件となりますので、その人の生活費や療養費等を負担する目的で、定期的に送金していることが求められます。送金額に基準はありませんが、生活費や療養費として見合う額を送金していなければいけません。申請時に必ず提出を求められるものではありませんが、送金履歴など、証拠となる書類を残しておく必要があります。

なお、複数の人の扶養控除に重複して入ることはできませんので、たとえば兄弟2人が共に両親に仕送りをしている場合、兄が父を、弟が母を扶養に入れるなど、相談してどちらを扶養に入れるか決める必要があります。


 

申請方法


サラリーマンなら年末調整で「給与所得者の扶養控除等申告書」に記入することで手続き完了です。法律上の規定はありませんが、会社から、本当に扶養しているのか証明を求められることもありますので、その場合は、送金の証拠となる通帳のコピーなどを提出しましょう。


節税策その6:3枠フル活用なら19万円控除!生命保険料控除

一年間に支払った生命保険などの保険料のうち一定額が所得から控除される制度です。

対象となる保険は3つに区分されており、「一般生命保険料控除」として生命保険や養老保険、「介護医療保険料控除」として医療保険、がん保険、介護保険、「個人年金保険料控除」として、個人年金保険料税制適格特約をつけた個人年金保険が控除対象となります。控除額の上限は、3つの区分の合計で所得税が120,000円、住民税が70,000円で、意外と大きいです。

 

メリット


妻の名義で契約している生命保険の保険料を夫が支払っているような場合でも、夫の所得からの控除対象にできます。基準は契約者ではなく、実際に誰が保険料を払ったのかです。

また、「一般生命保険料控除」には、終身保険や定期保険に加えて、学資保険も該当します。


 

デメリット


平成24年に法改正があった関係で、新旧2つの制度が併存しています。3つの区分のうち「介護医療保険料控除」は平成24年に新設された枠なので、平成24年1月以降に契約したものだけが対象です。医療保険やがん保険でも、平成23年12月31日以前に契約したものは「一般生命保険料控除」の枠で扱いますので、控除証明書または保険証券で確認が必要です。


 

申請方法


サラリーマンなら年末調整で「給与所得者の保険料控除申告書」を記入すればOKです。保険会社から10月以降に「控除証明書」が郵送されてきますので、これに書かれている情報を転記しましょう。控除証明書は申告書提出の際に提示または添付する必要がありますので、なくさないように注意してください。


節税策その7:マイホーム購入希望者は必見!住宅ローン控除

「住宅借入金等特別控除」という制度を利用すれば、ローンを組んでマイホームの新築、購入、または増改築を行った場合に、その後10年間にわたって控除を受けられます。平成26年1月1日以降に住み始めた住宅の場合、40万円を上限として、その年の年末のローン残高の1%に当たる額を控除できます。ただし、住宅ローン控除を受けるには、その年の所得が3,000万円以下であること、ローンの返済期間が10年以上であることなど、いくつか条件がありますので、これからマイホームの購入や新築、あるいは増改築を検討している人は、事前に条件をチェックしておきましょう。

 

メリット


ここまででご紹介した節税策のうち、ふるさと納税以外の方法は全て「所得控除」、つまり納税額を計算する際の基準となる「所得額」を低く抑えるものでしたが、住宅ローン控除はふるさと納税と同じ「税額控除」です。税額控除は、所得税ないし住民税の納付額から直接控除するものですので、所得控除より格段に節税効果が大きいと言えます。たとえば、上限の40万円の控除を受ける場合には、その年の納税額が丸ごと40万円減ります。


 

デメリット


控除期間は10年間なので、10年後に控除が無くなるタイミングで、ぐんと納税額が跳ね上がります。状況にあわせて、住み替えやローンの借り換えを検討するのがいいでしょう。


 

申請方法


2年目からは会社の年末調整で手続きできますが、1年目だけは個人で確定申告が必要です。自分の住んでいる地域の税務署に、登記事項証明書ないし売買契約書の写しなどの必要書類を添えた確定申告書を提出する必要があります。


節税策その8:資産運用で損失が出たら、その分税金が安くなる!

サラリーマンの皆さんの中には、投資で資産運用を行っている人もいるでしょう。この場合に便利なのが、「損益通算」と「繰越控除」という制度です。「損益通算」とは、その年の所得額と損失額を通算、つまり相殺すること。例えば複数の銘柄の株式に投資している場合、一つの銘柄で出た損失を他の銘柄で得た利益と相殺できるので、その分納税額が少なく済みます。それでも損失が上回ってしまった場合に、損失をその後3年間まで繰り越せるのが「繰越控除」です。

メリット


数ある資産運用方法の中でも、不動産投資は、給与所得と損益通算ができます。つまり、不動産投資で損益が出た場合には、その損失額を給与所得で相殺し、その分税金を節約できるのです。サラリーマンにオススメの投資としてよく不動産投資が挙げられるのは、この理由からでしょう。


デメリット


税法上の所得は10種類に分類されますが、別の種類の所得と損益通算できる所得は、その中の「不動産所得」、「事業所得」、「譲渡所得」、「山林所得」のみです。例えば株式投資による所得はこの4つのどれにも該当しないため、株式投資による損失はあくまで株式投資で得た所得としか相殺できません。


 

申請方法


不動産所得の損益通算をするためには、事業者としての確定申告が必要となり、帳簿の作成などが義務付けられます。株式投資の損益通算の場合は、使用している口座の種類によって確定申告が必要な場合と不要な場合がありますので、損益を出してしまった時は、自分の口座の種類を確認して、必要な手続きを調べましょう。繰越控除には、必ず確定申告が必要です。


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8つの節税方法を紹介しましたが、使えそうなものはありましたか?ここで取り上げた主要な節税策以外にも、住宅ローン控除や寄付金控除、譲渡損失の損益通算及び繰越控除など、サラリーマンでも条件に該当すれば申請できる節税方法はまだあります。使える制度を賢く使えば、最大20~30万円の節税も可能です。また、ふるさと納税や各種控除など、メリットだらけの制度もたくさんあります。さあ、あなたも今年から節税を意識してみましょう!

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